
住宅ローン控除13年適用期限をネタに決断を迫る担当者に注意
2021.7.27 カテゴリー:楢崎 隆也
こんにちゎ^^
住宅コンサルタントのならざきです!
フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。
これまでも当ブログで何度かお伝えをしてきた「住宅ローン控除13年適用の期限。正しい知識を把握しつつ、タイミングがあえば、制度を活用していただくというのはもちろんですが、このような期限が迫ってくると、必ずと言っていいほど、それをネタに契約を迫ってくる住宅会社や工務店の担当者がいるのも事実です。
住宅ローン控除13年適用期限をネタに決断を迫る担当者に注意
もともと10年だった住宅ローン控除を受けられる期間が13年へと延長されたのは、2019年10月に消費税が8%から10%へ上がったことがキッカケになります。
契約日が、わずか数日違うだけで、何十万円の差が生じないよう、しっかりと理解をしていただくのと同時に、だからと言って検討が浅いにも関わらず、焦って契約をしてしまい、後から後悔することのないように注意していただきたいものです。そこで今回は、もう一度、住宅ローン控除13年適用期限と、契約を迫られた時の対処法について言語化をしておきます。
住宅ローン控除13年適用の要件
13年間の控除を受けるためには、本来であれば2020年12月31日までに新居に入居することが条件でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴い実施されている措置として、以下の条件を満たせば、2021年12月31日までの入居が控除の対象となるよう延長されました。そして注文住宅の新築は、2020年9月末までに契約していること、分譲住宅や中古住宅は、2020年11月末までに契約していることが適用要件でした。
さらに現在では、13年間の控除適用期間が再度延長されていて、2022年12月31日までの入居が対象となり、この期間内に購入した住宅へ入居することと同時に、新築の注文住宅は2021年9月末までに、分譲住宅や中古住宅は2021年11月までに契約していることが適用要件となっています。
また住宅ローン控除は、新築や取得から原則6カ月以内に引っ越しすることで受けられますので、控除を受けられるかどうかは入居日によって決まりますので注意が必要です。住民票を移動したタイミングによる判断ではないので、勘違いしないようにしましょう。もし入居日と住民票の移動日が異なるときには、公共料金の領収書などといった書類による入居日の証明が必要になります。
決して焦ってはいけない
このようなタイミングで、必ずと言っていいほど現れるのは、住宅ローン控除13年適用の期限を理由に、間取りの検討が進んでいないにも関わらず、「一旦、契約だけしておきましょう!」と囲い込もうとする担当者です。
確かに住宅ローン控除13年の適用は魅力です。しかし曖昧な検討のまま契約をしてしまうと、後から変更をしたい時や、契約自体を考え直したい時に、住宅ローン控除で受けられる恩恵以上にマイナスが発生してしまい、結局のところ損をしてしまうことにもなりかねません。
ご存知の方も多いとは思いますが、住宅ローン控除13年のうち、1~10年目までの控除額は、年末の住宅ローン残高の1%(住宅ローンの年末残高は上限40,000,000円)で計算されますが、11~13年目は計算方法が異なり、年末の住宅ローン残高の1%または、(住宅取得対価の額-消費税額)×2%÷3(住宅取得対価の額は上限40,000,000円)の2つの計算式のうち、どちらか少ない方が控除されますので、実際に手元に戻ってくる控除額は、1~10年目より少なくなるのが一般的です。
それにも関わらず、焦って契約をしてしまい、詳しく検討を進めていくと、考えていたのとは違ったなどという理由で、変更したり契約解除をしたいということになると、それ以上に費用がかかり、せっかく住宅ローン控除13年の適用を受けられたのに意味がなかったということになりかねません。
最後に
家づくりは、それぞれのご家族で進めたいと思えるタイミングが異なります。住宅ローン控除13年適用期限をはじめとする税制優遇などをキッカケにするのは構いませんが、住宅ローンは一生を左右するかも知れない大きな借金です。期限ばかりに目がいってしまい、じっくりと検討しないまま契約をしてしまうことのないよう、慎重に判断しなければなりません。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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